支部規約
第1条(名称)
- 本会は、日本野鳥の会広島県支部と称する。
第2条(目的)
- 本会は、野鳥をあるがままに楽しむ者の創る会である。互いの交流をはかり、更に正確な科学的知識を共有しながら、自然と人間のかかわりをより深く認識し、適正な保護思想を広め、来るべき素晴らしい社会のために努力するものである。
第3条(事業)
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)探鳥会、例会
(2)支部報の発行
(3)広島県を中心とした区域の野鳥の生態調査とその保護
(4)自然認識を深めるための教育活動
(5)その他本会の目的達成に必要な事業
第4条(事務所)
- 本会の事務所は、広島市に置く。
第5条(会員)
- 本会は、本会の目的に賛意し年会費を納入した個人若しくは団体、又は財団法人日本野鳥の会(以下「本部」という)の会員規定に定める家族会員を会員とする。
- 本会の会員は、原則として広島県に移住する本部の会員で構成する。
- 退会は本会あてにその旨を通知すること。ただし、通知がなくとも会費を滞納した場合は退会とみなして取扱う。
- 会員が本会の名誉を著しく傷つけ又は本会の目的に反する行為のあった時は、第11条第1項の役員会(以下単に「役員会」という)の議決を経て退会させることができる。
第6条(会費)
- 支部会費は年間3,000円とする。家族会員は無料とする。
- 学生は本人の申し出により、1,500円を返還する。
第7条(役員)
- 本会に次の役員をおく。
(1)支部長………1名
(2)幹事………若干名
(3)会計監査……2名 - 次期役員は役員会が推薦し、総会において承認を受けなければならない。
- 役員に立候補する意思のある者は、役員会に届け出るものとする。
- 支部長の任期は3年とし、2期を越えて再任されないものとする。
- 幹事および会計監査の任期は1年とし、再任を妨げない。
第8条(役員の任務)
- 支部長は本会を代表し、その会務を総括する。
- 幹事は役員会を構成し、本会の業務に関し会務を分担し、事業の遂行をはかる。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。
第9条(総会)
- 総会は年1回開催し、役員の承認、役員会の提出議案及び本会の重要事項を審議決定する。
- 総会における議決又は承認は出席者の過半数をもってなされる。ただし規約の変更は出席者の3分の2以上を要する。
- 支部長は必要に応じて臨時総会を招集できる。
第10条(役員会)
- 役員会は、支部長及び幹事をもって構成し、本会の運営にあたる。
- 役員会は、必要に応じて支部長が招集する。
- 役員会は、本会の事業計画・事業報告・予算・決算を毎年総会に提出し承認を受けなければならない。
- 役員会は、次期役員候補を総会に推薦しなければならない。
- 役員会における議決は、役員の過半数をもってなされる。
- 幹事は、書面又は電話をもって役員会の議決に対して委任を行うことができる。
第11条(部及び委員会)
- 本会は、会務の運営及び第3条の事業の遂行のため、部及び委員会を設けることができる。
- 部及び委員会の設置及び廃止は、役員会で決定する。
- 部及び委員会の組織、構成員、所掌業務その他の運営について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
第12条(経費及び会計)
- 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
- 本会の会計及び事業年度は、毎年1月1日から12月31日とする。
第13条(資産)
- 本会の資産は帳簿をもって整理し、支部長が管理する。
第14条(その他)
- この規約に定めのない事項については、本部の寄附行為、支部規定、会員規定の定めるところによるほか、役員会の議決を経て別に定める。
1981年 1月15日 制定
1995年 1月22日 一部改正
2009年 1月18日 一部改正
2011年 1月22日 一部改正
※本会名称を「日本野鳥の会ひろしま」に変更。
2012年 1月22日 一部改正
※本会名称を「日本野鳥の会広島県支部」に戻す。
2020年 1月16日 一部改正
※本部公益財団法人化に伴う削除漏れのため第9条評議員条項削除、削除に伴い以降条項を繰り上げ。
2025年 2月9日 一部改正
※学生会費取り扱い事項。